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農地の取得

農業経営を開始するためには、農地をどう取得するかが大きな課題です。農地を取得するには、農地法等に定める要件を満たす必要があります。

1 農地法による農地等の取得

新規就農者が農地を取得または貸借する場合

  1. 取得農地で、間違いなく農業経営を行うこと
  2. 農作業に常時従事すること
  3. 取得後の経営規模が一定の規模を超えること(下限面積制限を参照)
  4. 取得農地を効率的に利用すること

これらの諸要件を整え、農地法の許可を得て農地を取得することができます。

  • 農作物等の耕作用地として取得する→農地法第3条許可申請
  • 温室、畜舎等の用地として取得する→農地法第5条許可申請

農地取得の許可申請手続きは次のとおりです。

  • 申請者の居住する市町村内の農地の取得→農業委員会に申請
  • 申請者の居住する市町村以外の農地の取得→農業委員会経由→県知事に申請

2 農業経営基盤強化促進法による農地の取得

地域の自主的な土地利用調整を基本に、市町村が農地の農業上の利用増進を図るため、新規就農者を含む地域農業者の農用地の売買、貸借等の意向をとりまとめ、農用地利用集積計画を作成します。
市町村が作成したこの計画を公告したときに、計画の内容にもとづき売買者貸借が行われることになります。この場合、農地法第3条の許可は不要です。

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