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認定農業者制度

制度のしくみは?

市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。

 

認定基準

どういう場合に認定されますか ?

  • 市町村は、地域における望ましい農業経営の姿を 「基本構想」 で示しています。
  • 市町村による経営改善計画の認定はこの基本構想に照らして 適切か、達成できる計画であるか、農用地の効率的・総合的利用に配慮したものであるか、という 「3つの基準」 で判断されます。

多様な認定農業者

  • 男女を問わないことはもちろん、個人だけでなく法人も認定の対照となります。
  • 現時点で、新規就農を目指す非農家や、兼業農家であっても認定の対象となります。
  • 農地を持たない畜産や施設園芸なども認定の対象となります。また、複合経営も もちろん認定の対象となります。
  • 大切なことは、経営改善計画が基本構想に示される指標の水準を目指すものであり、かつ それが実現可能であって、あなた自らが計画の実現に向けて意欲的に取り組むことです。

認定手続き

認定を受けようとされる方は、5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかをみすえて経営改善計画を作り、市町村の窓口に提出します。

経営改善計画書に記載する内容

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等) 
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
  4. 農業従事の態様等の改善の目標(休日制・給料制導入、社会保険の加入等)

認定の基準

  1. 計画が市町村が定める 「基本構想」(経営指標等) に照らして適切であること
  2. 計画が達成されることが確実であること
  3. 計画が農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切であること

認定農業者への支援施策

山梨県、市町村、県農業団体、JAでは、相談窓口を設置して、認定農業者の皆さんの経営改善に向けたご相談に対応しています。 詳しくは各種制度資金一覧および各種制度資金一覧をご覧ください。

計画の実践

計画の実践

  • 5年たったらすべておしまいという訳ではありません。5年間の取組み状況や達成状況を踏まえ、新たな5年間に向けた計画を作成し、再認定を受けましょう。
  • また、再認定の申請は、期間が満了する数ヶ月前に行うようにしましょう。 特に認定農業者が要件となっている支援施策を活用している場合は、注意が必要です。
 
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