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農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース

売買事業

『売買事業』とは、山梨県農業振興公社が農地を直接買い入れて、意欲ある農業者の方などに売り渡す事業です。

売買事業概要図

対象となる農地は?

  1. 市町村が定めている「農用地区域」の中にある農地です。
  2. 意欲ある農業者の役に立つ「優良な農地」であることも必要です。

売買する価格は?

  • 農業公社が売買する農地の価格は、その地域で同様な農地が一般的に取り引きされている価格=時価(近傍類似価格)です。
  • 具体的には、地元農業委員会のあっせん・調整を受けて決定されます。

申込の窓口は?

申し出いただく窓口は、地元の市町村農業委員会になります。

県農業振興公社から農地を取得できる方は?

将来の地域の農業を担う意欲ある農業者や農業生産法人そして新たに農業を始めたい希望者などに限られます。
具体的には、次の二つのタイプより要件が異なります。

(1) 担い手支援タイプ

農業振興公社が一旦買い取る際の資金について、取得される方に金利の負担が無いタイプですが、対象となる方の要件が厳しく規定されています。
農業振興公社が買入れてそのまま売り渡す方式、一定期間一時貸付(最長10年)をして、経営安定後に売渡す育成方式、更に農地を最大10年以内で割賦販売する分割払い方式などがあります。

  1. 対象者は
    • 認定農業者(農業生産法人を含みます。)
    • 特定農業法人
    • 基本構想水準到達者
    • 認定就農者
  2. 経営面積
    • 農業公社から農地を買い入れた後の経営面積が、「基準面積」を超えることが必要です。(農業生産法人の場合は、常時従事する構成員の世帯数で除した面積)ただし、基本構想水準到達者の場合は地元市町村の基本構想に示す経営指標を超えることが必要です。
  3. 面的集積要件
    • いずれの対象者の場合も、新たに買入れた農地と現に耕作を行っている農地(農作業を受託した場合も含みます。)が効率的な農作業が行なえる程度のおおむね1haの団地を形成することが必要です。

(2) 一般タイプ

農業公社が一旦買い取る際の資金について、取得される方に一部金利の負担が生じるタイプですが、対象となる方が広く規定されている事業です。

  1. 対象者は
    • 現在農業経営主として農業に従事している方(担い手農業者といいます。)
    • 新たに農業を始めたい希望者や新たな分野の農業を始めたい方(新規就農者といいます。)
  2. 経営面積
    • 農業公社から農地を買い入れた後の経営面積が、「基準面積」を超えることが必要です。(農業生産法人の場合は、常時従事する構成員の世帯数で除した面積)
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