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農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース

特例措置

農業公社に農地を売る場合

●譲渡所得税の特例
農地など土地を売る場合、譲渡所得税が課税されます。
県農業振興公社に売る場合には、800万円まで特別控除が受けられます。
更に、買入協議による場合は、1500万円まで控除されます。

農業公社から農地を買う場合

●不動産取得税の特例
課税標準額が取得価格の2/3に軽減されます。
●登録免許税の特例
農地を買い入れる資金について、農林漁業金融公庫が融資する長期・低利の資金が借りられます。

  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)⇒詳細はこちらをご覧下さい
  • 経営体育成強化資金⇒詳細はこちらをご覧下さい

農業公社に農地を貸す場合

●賃借料前払の特例
6~10年分の賃貸料の前払が受けられます。
●前払賃貸料の課税の特例
前払を受けた賃貸料については、所得税法上において、臨時所得として「平均課税」の適用が受けられます。
●農業者年金制度の特例
農地保有合理化法人は、農業者年金制度の経営移譲相手方の「適格な第三者」として位置づけられていますので、農業公社に農地を貸し付けた段階で年金の受給資格が得られます。
そして、加算付経営移譲年金を受給することや経営移譲先の変更などの取扱については、次のような特例が設けられています。
いずれの場合も、後継者には1/4以下で、公社には3/4以上で30a以上であれば、分割して移譲することもできます。
  1. 県農業振興公社に経営移譲すれば、「加算付年金」が受給できます。
    特例措置1
  2. 県農業振興公社に経営移譲のやり直しを行うと、「加算付年金」が受給できます。
    特例措置2
  3. 特定処分対象農地等を利用権の設定により農業公社に貸し替えしても、年金が支給停止になりません。
    特例措置3
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