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山梨県農業振興公社・山梨県就農支援センターは、山梨の農業活性化のため「農地保有合理化」「就農支援」をおこなっています
『農地中間管理事業』とは、山梨県農業振興公社が農地を直接借り入れて、意欲ある農業者の方などに転貸する事業です。
地元農業委員会のあっせん・調整による個別相対の取り組みもありますが、基盤整備事業の農地利用集積事業や水田転作の団地形成など、現在は地域の皆さんの話し合いに基づく集団的な利用調整によるものが主流となっています。
一般的に、農地を貸しに出すことは、農地法で厳しく制限されています。(小作地の所有制限と言います。)
しかし、県農業振興公社を通じた場合は、この所有制限が適用されず、農地の所在市町村から離れ不在地主となっても、引き続き所有することが出来るなどの特例が設けられています。
貸付期間終了時には、確実に農地が戻ります。
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