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農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース農地の売買・貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース

農地中間管理事業

『農地中間管理事業』とは、山梨県農業振興公社が農地を直接借り入れて、意欲ある農業者の方などに転貸する事業です。
地元農業委員会のあっせん・調整による個別相対の取り組みもありますが、基盤整備事業の農地利用集積事業や水田転作の団地形成など、現在は地域の皆さんの話し合いに基づく集団的な利用調整によるものが主流となっています。

貸借事業概要図

対象となる農地は?

  1. 農業振興地域内にある農用地等です。
  2. 地域の農用地利用の効率化、高度化に資すると認められる農用地等です。

賃借料の額は?

  • それぞれの農業委員会で地域における賃借料情報を提供しています。 

借入の期間は?

  • 農地中間管理事業の借入期間は、できるだけ10年以上
  • 農地法の許可を受けて、賃貸借契約する場合は10年以上

申込の窓口は?

  • 市町村(農業委員会)、市町村農業公社、農業協同組合等(公社が業務を委託している)の担当窓口になります。

農業振興公社から農地を借りられる方は?

  • 公社の借受希望者の募集に応募された者(法人)に限られます。

特例措置

一般的に、農地を貸しに出すことは、農地法で厳しく制限されています。(小作地の所有制限と言います。)
しかし、県農業振興公社を通じた場合は、この所有制限が適用されず、農地の所在市町村から離れ不在地主となっても、引き続き所有することが出来るなどの特例が設けられています。
貸付期間終了時には、確実に農地が戻ります。

 
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