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農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース

貸借事業

『賃貸事業』とは、山梨県農業振興公社が農地を直接借り入れて、意欲ある農業者の方などに転貸する事業です。
地元農業委員会のあっせん・調整による個別相対の取り組みもありますが、基盤整備事業の農地利用集積事業や水田転作の団地形成など、現在は地域の皆さんの話し合いに基づく集団的な利用調整によるものが主流となっています。

貸借事業概要図

対象となる農地は?

  1. 市町村が定めている「農用地区域」の中にある農地です。
  2. 意欲ある農業者の役に立つ「優良な農地」であることも必要です。

賃借料の額は?

  • それぞれの農業委員会で地域における賃借料情報を提供しています。
    ※農地法の改正により「標準小作料制度」は廃止されました。
  • ご希望により、6年ないし10年分の賃借料の前払が受けられます。
    この場合、売買事業の担い手支援タイプと同様に「面的集積要件」が必要です。

借入の期間は?

  • 農業経営基盤強化促進法の利用権設定の場合は、原則として3年以上の期間
  • 担い手支援タイプの場合は、6年以上の期間
  • 農地法の許可を受けて、賃貸借契約する場合は10年以上の定期賃貸借

申込の窓口は?

  • 農地売買事業と同様に、地元の市町村農業委員会になります。
  • 担い手支援タイプの場合は、6年以上の期間
  • 地域ぐるみの利用調整の場合には、地域の話し合いのための組合(農用地利用改善団体)や土地改良区などを通じた申込になります。

農業振興公社から農地を借りられる方は?

将来の地域の農業を担う意欲ある農業者や農業生産法人そして新たに農業を始めたい希望者などに限られます。
具体的には、次の二つのタイプより要件が異なります。

(1) 担い手支援タイプ

  1. 対象者は
    • 認定農業者(農業生産法人を含みます。)
    • 特定農業法人
    • 基本構想水準到達者
    • 認定就農者
  2. 年令要件
    • 一般タイプと同様です。
    • 経営面積
      • 一般タイプと同様ですが、基本構想水準到達者の場合は地元市町村の基本構想に示す経営指標を超えることが必要です。
    • 面的集積要件
      • 売買事業と同様です。

(2) 一般タイプ

  1. 対象者は
    • 認定農業者 (農業生産法人を含みます。)
    • 現在農業経営主として農業に従事している方(担い手農業者といいます。)
    • 新たに農業を始めたい希望者や新たな分野の農業を始めたい方(新規就農者といいます。)
  2. 経営面積
    • 農業公社から農地を借り入れた後の経営面積が、「基準面積」を超えることが必要です。(農業生産法人の場合は、常時従事する構成員の世帯数で除した面積)

特例措置

一般的に、農地を貸しに出すことは、農地法で厳しく制限されています。(小作地の所有制限と言います。)
しかし、県農業振興公社を通じた場合は、この所有制限が適用されず、農地の所在市町村から離れ不在地主となっても、引き続き所有することが出来るなどの特例が設けられています。
貸付期間終了時には、確実に農地が戻ります。

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