公益財団法人 山梨県農業振興公社・山梨県就農支援センター » 買入協議制度 ページの先頭です
float-fix

買入協議制度

 買入協議制度とは、農地所有者から農業委員会に農地を売り渡したいという申し出があった場合、認定農業者に農地の利用集積を促進する観点から、農業委員会が農地保有合理化法人で一旦買い入れる必要があると判断し、市町村長がその旨を農地所有者に通知して、「農地の所有者と農地保有合理化法人で協議する」ことです。

次のいずれかの農用地が対象です

  • 土地改良事業が実施された優良農用地
  • 集団的にまとまっている農用地
  • 認定農業者等が現に耕作している農地に隣接する農用地

買入協議制度の仕組み

買入協議制度のしくみ

※ 買入協議の通知を受けてから、買入協議が成立するまでの間が3週間以内と定められていて、その間は譲渡制限が課せられます。

 
float-fix