1.農地
農地とは「耕作の目的に供される土地」とされています。(農地法2条1項)
この場合の“耕作”とは、土地に労働及び資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することであり、具体的には耕耘、整地、播種、灌がい、排水、施肥、農薬散布、除草 等を行い、作物が栽培されている土地のことです。
- <農地に該当するもの>
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- 肥培管理が行われ、現に耕作されているもの
田、畑、果樹園、牧草栽培地、林業種苗の苗田、わさび田、はす池 等
- 現に耕作されていなくても、農地にあたるもの
休耕地、不耕作地
(耕作しようとすればいつでも耕作可能な土地のことです。)
- <農地に該当しないもの>
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- 家庭菜園
2.採草放牧地
採草放牧地とは「農地以外の土地で、主として耕作又は養蓄の事業のための採草又は、家畜の放牧の目的に供されるもの」とされています。(農地法2条1項)
この場合の“耕作の事業のための採草”とは堆肥にする目的等での採草のことであり“養畜の事業のための採草”とは飼料又は敷料にするための採草です。
なお、採草放牧地の権利移動(転用のためのものを含め)は、極めて少ない面積でしか行われていません。
3.各法律における農地等の定義
| 土地の利用目的 |
法律名 |
| 農地法 |
農振法 |
農業経営 基盤強化 促進法 |
土地改良法 |
| 耕作の目的に供される土地 |
農地 |
農用地 |
農用地 |
農用地 |
養畜の事業のための採草又は 家畜の放牧の目的に供される土地 |
採草放牧地 |
耕作の事業のための採草の目的に 供される土地 |
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4.自作地・借地
「自作地」とは、所有者が耕作している農地で、「借地」とは、耕作者が他人から借り受けて耕作している農地です。
5.農業生産法人
「農業生産法人」とは、農地法上、耕作目的での農地の取得が認められている法人のことで、次の要件を備えたものです。
- 1.法人の組織
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- 農業協同組合法に基づく「農事組合法人」、会社法の「株式会社(公開会社でないものに限る。)又は持分会社」のいずれかであること。
- 2.事業の限定
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- 法人の事業は、主たる事業が農業 であることが必要です。この場合の“農業”には、その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原材料として使用する製造又は加工等の事業、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあっては、このほか組合委員の農業に係る協同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業 が含まれます。
具体的には、農業と一次的な関連を持ち、農業生産の安定・発展に役立つ次の事業です。
- 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
- 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
- 農業生産に必要な資材の製造
- 農作業の受託
- 農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
- 3.構成員の資格
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- その法人の構成員(組合員又は社員)のすべてが次のいずれかであること。
- 農地又は採草放牧地の所有権を移転するか、又は賃貸借等の使用収益権を設定・移転することにより、当該法人に農地又は採草放牧地を提供した個人
- 当該法人の農業に常時従事する者
- 当該法人に農用地等を出資した農地保有合理化法人
- 地方公共団体、農業協同組合、又は農業協同組合連合会
- 当該法人から生産物の供給若しくは労務の提供を受ける者、又は当該法人の事業の円滑化に寄与する者
(注)なお、株式会社にあっては、5. の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の1/4以下であり、かつ 5. の者の有する議決権がいずれもその法人の総株主の議決権の1/10以下であること、持分会社にあっては、5. の者の数が社員の1/4以下であることが必要です。 また、農事組合法人にあっては、5. の者と農民とみなされている者を合わせて組合員の数の1/3を超えてはならないとされています。(農業協同組合法72条の10、3項)
- 4.経営責任者の要件
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- 経営責任者(農事組合法人にあっては理事、株式会社にあっては取締役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の数の過半をその法人の常時従事者である理事等で占め、かつ その過半を占める理事等の過半数が、その法人の行う農業に必要な農作業に60日、又は農業に従事すべき日数の過半のいずれか少ない日数以上従事する者で占めること。
※農業委員会への報告と農業生産法人が要件を欠いた場合の取扱い
- 農業生産法人は毎年、必要な事項を農業委員会に報告するとともに、農業委員会は要件を欠くおそれのある法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告し、法人から申し出があった場合には、農地の譲渡についてのあっせんに努めることとしています。
- 農業生産法人がその要件を欠いて農業生産法人でなくなると、その法人が所有する農地等と、その法人に貸し付けられている農地等は、最終的には国が買収することになります。
ただし、その法人が未婚地を取得して農地等としたもの、昭和37年7月1日以前から所有していた農地等などは買収から除外されます。
- 農業生産法人が農業生産法人でなくなると、農業委員会は、その法人の所有する農地等、その法人に貸し付けられている農地等、買収すべき農地等を公示し、その所有者に通知します。
この公示があったときは、その法人は3ヶ月以内に再び農業生産法人になるための要件をすべてそなえるよう努力し、要件を回復すれば公示は取り消され、買収は免除されます。
もし、3ヶ月以内に要件を回復することができなかったときは、その後3ヶ月以内に買収対象になる農地等を譲渡し、その法人に貸し付けている農地等の所有者はその返還を受けなければなりません。
この期間が過ぎても返還されない農地等は、最後の手段として国が買収することになります。