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農地利用集積円滑化事業

『農地利用集積円滑化事業』とは、農地の効率的な利用に向け、その集積を促進するため市町村の承認を受けた者が、農地の所有者から委任を受けて、そのものが代理して農地の貸付等を行う事業です。

事業の内容

1.農地所有者代理事業
  1. 農地利用集積円滑化団体が農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売り渡し、若しくは貸付又は農業経営若しくは農作業の委託を行う事業。
  2. 農地利用集積円滑化団体が委任に係る農地等について、貸付等が行われるまでの間当該農地等を良好な状態に維持管理する事業
2.農地売買等事業
農地利用集積円滑化団体が農用地等を買入又は借り受けて、当該農用地等を売渡、交換し、又は貸し付ける事業。
3.研修等事業
農地売買等事業により買入又は借り受けた農用地等を利用して、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を習得するための研修等事業。

事業主体

1.農地所有者代理事業
ア.市町村、JA、又は市町村公社(一定の要件を満たす者)
  • 農地所有者代理事業
  • 農地売買等事業
  • 研修当事業
イ.その他営利を目的としない法人・団体(一定の要件を満たす者)
  • 農地所有者代理事業

(事業実施主体は、事業の種類、実施地域、実施方法を定めた当該事業の規程を定め、市町村長の承認を受ける)

事業実施地域

市街化区域を除いた市町村の全域を対象とする。

山梨県基本方針、市町村基本構想

山梨県の基本方針、市町村基本構想で農地利用集積円滑化事業に関する事項を記載。

農地利用集積円滑化事業のしくみ(PDFファイル)
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