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農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース

農地保有合理化事業

農地保有合理化事業とは?

農地保有合理化法人(県農業振興公社)が自ら農地などの売買や貸借を行い、意欲ある農業者(担い手農業者とも言う)の経営規模の拡大や集積のため再配分する事業のことです。この事業は、農地を一定期間保有した後に、農業者へ再配分することができる「中間保有・再配分機能」を持てることが特徴です。
事業主体は、主に営利を目的としない法人(民法第34条による公益法人)である農地保有合理化法人です。

山梨県農業振興公社は、山梨県の農業経営基盤強化基本方針で、県内を事業実施区域とした合理化事業を行う法人で、山梨県知事から農地保有合理化事業実施規定の承認を受けています。

農地保有合理化事業概要図

農地保有合理化事業は、山梨県農業振興公社に安心しておまかせください

  1. 農地保有合理化事業は、規模縮小農家等から農地を買入れ、又は借入れて、認定農業者等に売渡し又は、貸付けをする事業です。
  2. 『あっせん事業』や『利用権設定等促進事業』を活用して、売買・貸借を行います。
  3. 合理化事業による売買には、譲渡所得の特別控除等いろいろな特例措置があります。
  4. 『一時保有機能』がありますので、次のような場合でも売買ができます。
    • 売買の時期や面積等が相手と折り合わない。
    • 農地を買って規模拡大をしたいが、資金がすぐには調達できない。
    • 契約書作成や登記、金銭の授受等の手続きが複雑で面倒である
    • 緊急に売却して代金が欲しい。

農地を保有するとは?

農業者の方が農地を持っているあるいは耕作しているあり方を総称した言い方です。具体的には、次の三に分類されます。

  1. 自ら所有して耕作している。(農地法では自作と言います。権原は所有権です)
  2. 借り入れて耕作している。(農地法では小作と言います。権原は利用権か賃借権です)
  3. 農作業を受託している。(一般的には請負と言います。)

農地保有を合理化するとは?

意欲ある農業者のために農地保有の形態を望ましい方向へ移動していくことです。
その手段には、次の2つがあります。

  1. 規模拡大 どれだけの広さの耕作する土地を確保するか
  2. 集積化 どれだけまとめて用地化するか

農地保有合理化事業の政策的な位置づけ

農地保有合理化事業は、昭和55年に制定された「農業経営基盤強化促進法」(法律第65号)に規定されておりますが、更に平成11年7月に制定された「食料・農業・農村基本法」(法律第106号)においても、「農業の持続的な発展に関する政策」の中の「望ましい農業構造の確立」と「農地の確保及び有効利用」を図る重要な政策として位置づけられています。

農地保有合理化事業の特徴

農地保有合理化事業は、他の施策に比較して

  1. 自らが農地などを取得し、再配分するまで、中間的に保有できること。
  2. 対象農地は、規模拡大や集積化に役立つと見込まれる土地に限られること。
  3. 再配分は、取得後の経営面積が一定の要件を満たす意欲ある農業者に対してのみ行われること。

農地保有合理化事業のしくみ

  • 規模縮小や離農を希望する方から、農地などを買入、借入します。
  • 意欲有る農業者の方にそれら農地を売渡、貸付します。
  • 必要に応じて交換して集積したり、未墾地を農地に開発して提供したりします。
  • これらは、すべて地元の農業委員会や市町村のあっせんや利用調整により行います。
  • 必要な資金などは、次のようなしくみで国、県などから助成されます。

農地合理化事業のしくみ概要図

農地保有合理化事業のメリット

税金
  1. 所得税の譲渡所得額が800万円まで控除されます。(相対売買は控除がありません)また「買入協議」による場合は1,500万円が控除されます。
  2. 不動産取得税の課税標準額が1/3控除されます。
  3. 登録免許税が軽減されます。(10/1000 → 8/1000)
  4. 農地を公社に売った方の国民健康保険税の所得割額を計算する際
  5. 1. の長期譲渡所得の特別控除額(800万円ないし1,500万円)が適用されます。
  6. 農業者年金の経営移譲年金が支給停止になりません。
金融
政策金融公庫より、農地等の取得資金として、次の長期・低利資金の融資が受けられます。

区分 農業経営基盤強化資金
(スーパーL資金)
経営体育成強化資金
貸付対象者 認定農業者 農業者、農業を営む団体等(認定農業者でなくても可)
金利 1.6~2.0 % (注)
(平成20年6月18日現在)
1.0%
(平成20年6月18日現在)
償還期限 25年以内 (据置10年以内) 25年以内 (据置3年以内)
貸付限度額
  • 個人:1.5億円
  • 法人:5億円
  • 【融資率:100%】
  • 個人:1.5億円
  • 法人:5億円
  • 【融資率:農地等取得価額の80%】

(注)農村漁村振興基金及び地方公共団体の利子助成後の利率で、償還期間によって利率が異なる。

スーパーL資金の無利子化措置の創設

平成19年度から21年度までの3年間を「集中改革期間」として、認定農業者が借受けるスーパーL資金を無利子とする措置を講じ、担い手の育成・確保を強力に推進する。

項目 内容
貸付対象者 認定農業者
資金使途
  1. 農地等の取得、改良・造成
  2. 施設・機械、家畜果樹等の購入費、新植・改植費用
  3. その他の運営費   等々
利子助成措置の融資限度額 個人1億円、法人3億円
(500万円以下の小口の融資は対象としない)
対象期間 平成19年4月1日~22年3月31日までに融資決定されたもの
(返済が完了するまで利子助成措置は継続する)
その他
  1. 書類作成や登記等の事務手続きは公社が行います。
  2. 抵当権が設定されていても、債権者との調整がつけば買入れします。
  3. 一時貸付タイプの事業では、公社が保有している間の貸付けもできます。

貸借では、一括前払い制度(10年分以内)もあります。

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