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山梨県農業振興公社・山梨県就農支援センターは、山梨の農業活性化のため「農地保有合理化」「就農支援」をおこなっています
農地の売買・賃貸借の流れ、農地流動化支援、各種補助事業などの情報、農地の売り地・貸し地データベース農地保有合理化法人(県農業振興公社)が自ら農地などの売買や貸借を行い、意欲ある農業者(担い手農業者とも言う)の経営規模の拡大や集積のため再配分する事業のことです。この事業は、農地を一定期間保有した後に、農業者へ再配分することができる「中間保有・再配分機能」を持てることが特徴です。
事業主体は、主に営利を目的としない法人(民法第34条による公益法人)である農地保有合理化法人です。


農業者の方が農地を持っているあるいは耕作しているあり方を総称した言い方です。具体的には、次の三に分類されます。
意欲ある農業者のために農地保有の形態を望ましい方向へ移動していくことです。
その手段には、次の2つがあります。
農地保有合理化事業は、昭和55年に制定された「農業経営基盤強化促進法」(法律第65号)に規定されておりますが、更に平成11年7月に制定された「食料・農業・農村基本法」(法律第106号)においても、「農業の持続的な発展に関する政策」の中の「望ましい農業構造の確立」と「農地の確保及び有効利用」を図る重要な政策として位置づけられています。
農地保有合理化事業は、他の施策に比較して

| 区分 | 農業経営基盤強化資金 (スーパーL資金) |
経営体育成強化資金 |
|---|---|---|
| 貸付対象者 | 認定農業者 | 農業者、農業を営む団体等(認定農業者でなくても可) |
| 金利 | 1.6~2.0 % (注) (平成20年6月18日現在) |
1.0% (平成20年6月18日現在) |
| 償還期限 | 25年以内 (据置10年以内) | 25年以内 (据置3年以内) |
| 貸付限度額 |
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(注)農村漁村振興基金及び地方公共団体の利子助成後の利率で、償還期間によって利率が異なる。
平成19年度から21年度までの3年間を「集中改革期間」として、認定農業者が借受けるスーパーL資金を無利子とする措置を講じ、担い手の育成・確保を強力に推進する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貸付対象者 | 認定農業者 |
| 資金使途 |
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| 利子助成措置の融資限度額 | 個人1億円、法人3億円 (500万円以下の小口の融資は対象としない) |
| 対象期間 | 平成19年4月1日~22年3月31日までに融資決定されたもの (返済が完了するまで利子助成措置は継続する) |
貸借では、一括前払い制度(10年分以内)もあります。
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