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下限面積制限

農地法第3条の許可の基準の一つに、「農地の権利取得後の経営面積が原則として都府県50アール、北海道2ヘクタール以上になること」という規定があります。これを一般には下限面積制限といいます。

また、地域の平均的な経営規模がかなり小さい地域などで、この下限面積を一律に適用することが実情に適しない場合には、知事がその地域について50アール以下の別段の面積を定めることができるとされており、山梨県においてもこの別段面積を定めています。

なお、権利の取得後における耕作の事業が、草花等の栽培でその経営が集約的に行われると認められる場合には、下限面積制限の例外となります。

 ※「農地の権利取得後の経営面積」とは、許可を受けて新たに取得する(又は借りる)農地と、既に所有している(又は借りている)農地の合計面積のことをいいます。

■市町村別の下限面積の基準(PDFファイル)

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