ページの先頭です
float-fix
山梨県農業振興公社・山梨県就農支援センターのあらまし、業務のご案内、組織情報、事業報告等の資料公開山梨県農業振興公社・山梨県就農支援センターのあらまし、業務のご案内、組織情報、事業報告等の資料公開

寄附行為

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人山梨県農業振興公社(以下「公社」という。)と称する。

(事務所)
第2条 公社は、甲府市に事務所を置く。

(目的)
第3条 公社は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化事業を行い、農業経営の基盤強化を図るとともに、本県農業及び農村の将来を担う優れた農業者の確保育成、地域農業構造の改善、受託事業の推進、農村環境整備等の事業を実施し、本県の農業及び農村の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 公社は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)農地保有の合理化に関する事業
(2)青年農業者等担い手の育成確保に関する事業
(3)就農支援資金の貸付等に関する事業
(4)農業構造の改善及び農村の活性化等に関する事業
(5)農用地等の整備に関する事業
(6)農村環境の整備等に関する事業
(7)土地改良等の受託に関する事業
(8)その他目的達成に必要な事業

(事業の方法)
第4条の2 前条の事業の施行に関する必要な事項は、業務方法書で定める。

第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 公社の財産は、次の各号に掲げる財産で構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(財産の種別)
第6条 公社の財産は、基本財産、農地保有合理化促進事業強化基金(以下「強化基金」という。)農業後継者育成基金(以下「育成基金」という。)及び運用財産の4種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録のうち、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定し寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産、強化基金及び育成基金以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、公社の事業を遂行するため、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、山梨県知事の承諾を得て、その一部に限り処分し、又は、その全部若しくは一部を担保に供することができる。

(資金の管理)
第8条 公社の資金は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署もしくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、または国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

(区分整理)
第8条の2 公社の経理については、必要に応じて区分して整理するものとする。

( 経費の支弁)
第9条 公社の経費は、運用財産のほか強化基金及び育成基金の運用益をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条 公社の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、山梨県知事の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第12条 公社の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、賃借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、その会計年度終了後3月以内に山梨県知事の承認を得なければならない。

(長期借入金)
第13条 公社が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、山梨県知事の承認を経なければならない。

(収支差額及び正味財産)
第14条 公社は、毎会計年度の収支計算において生ずる収支差額については、翌年度に繰越するものとする。
2 公社は、運用財産の全部又は一部を、理事会の議決を経て準備金として積み立て、若しくは基本財産、強化基金又は育成基金に繰り入れることが出来るものとする。

(会計年度)
第15条 公社の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 農地保有合理化促進事業強化基金
(強化基金)
第16条 公社は、農地保有合理化促進事業に係る業務運営体制の整備強化を図るため、次に掲げる資産をもって構成する農地保有合理化促進事業強化基金を設けるものとする。(1)強化基金の造成にあてることを指定して交付された補助金
(2)強化基金の造成にあてることを指定して出資された財産
(3)理事会において強化基金に繰り入れることを議決した財産
2 強化基金は、第19条の規定により返還する場合を除きこれを処分し、または担保に供してはならない。

(強化基金の運用)
第17条 強化基金に属する資産は、次の各号に掲げる方法により運用するものとする。
(1)銀行等への預金または郵便貯金
(2)信託業務を営む銀行、または信託会社への金銭信託
(3)国債、地方債、その他理事会の議決により指定された債権の取得
(運用益の使途制限)
第18条 強化基金の運用益は、農地保有合理化促進事業に係る業務運営体制の整備強化のために必要な経費以外の経費には、充てないものとする。
2 毎事業年度において、前項の運用益に余剰が生じたときは、理事会の議決を経て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は強化基金に繰り入れるものとする。

(強化基金の返還)
第19条 公社は、強化基金のうち第16条第1項第1号及び第2号に規定する財産については、当該補助をした者又は当該出資をした者の請求に応じて、その全部または一部の返還をすることができるものとする。

第4章 農業後継者育成基金
(育成基金)
第20条 公社は、青年農業者等担い手の確保・育成を図るため、次に掲げる資産をもって構成する農業後継者育成基金を設けるものとする。
(1)育成基金の造成に充てることを指定して出資された財産
(2)理事会において育成基金に繰り入れることを議決した財産
2 育成基金は、第23条の規定により返還する場合を除きこれを処分し、または担保に供してはならない。

(育成基金の運用)
第21条 育成基金に属する資産は、次の各号に掲げる方法により運用するものとする。
(1)銀行等への預金または郵便貯金
(2)信託業務を営む銀行、または信託会社への金銭信託
(3)国債、地方債、その他理事会の議決により指定された債権の取得

(運用益の使途制限)
第22条 育成基金の運用益は、青年農業者等担い手の確保・育成のために必要な経費以外の経費には充てないものとする。
2 毎事業年度において、前項の運用益に余剰が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部または一部を翌事業年度に繰り越し、または育成基金に繰り入れるものとする。

(育成基金の返還)
第23条 公社は、育成基金のうち第20条第1項第1号に規定する財産については、出資者の請求に応じて、その全部または一部の返還をすることができるものとする。
2 公益法人の解散により育成基金に充当することを指定された財産を受け入れた場合において、当該公益法人の定款又は寄附行為に出資した者への返還規定があるときは、当該出資をした者が公社に出資をしたものとみなし、前項の規定を適用する。

第5章 役員及び理事会
(役員)
第24条 公社に次の役員を置く。
(1)理事長   1名
(2)副理事長  1名
(3)理事    9名以上14名以内(理事長、副理事長、専務理事、常務理事を含む。)
(4)監事    2名

(役員の選任等)
第25条 理事及び監事は、次の各号に掲げる者のうちから評議員会において選任する。
(1)山梨県職員
(2)山梨県の市町村長の職にある者
(3)山梨県の農業団体の長の職にある者
(4)学識経験のある者
2 理事長、副理事長は、理事会において理事の互選により選任する。
3 専務理事及び常務理事は、理事のうちから理事長が選任するものをもって充てる。
4 理事及び監事は相互に兼ねることが出来ない。

(役員の職務)
第26条 理事は理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、公社の業務を議決し、及び施行する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
3 副理事長は理事長を補佐してこの法人の業務を処理し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、この法人の業務を執行し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を代行する。なお、常務理事が事故ある時又は欠けたときは、その職務を所管する。
5 常務理事は専務理事を補佐し、専務理事に事故あるとき又は専務理事が欠けたときはその職務を代行する。
6 監事は民法第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期)
第27条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事及び監事は、その任期満了の時でも後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。

(役員の失職)
第28条 理事及び監事は、選任されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。

(役員の解任)
第29条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員現在数の4分の3以上議決に基づいて、解任することができる。
この場合においては、理事会及び評議員会において議決する前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反があるとき。
(3)その他役員として適当でない行為があったとき。

第6章 理事会等
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の議決事項)
第31条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)基本財産の変更に関すること。
(2)事業計画に関すること。
(3)事業報告の承認に関すること。
(4)資金の借入れ限度額に関すること。
(5)業務方法書その他諸規程の制定及び改廃に関すること。
(6)前各号のほか、理事長が必要と認めた事項。

(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項をもって召集の請求があった
とき。
(3)第26条第6項の規定により、監事から召集の請求があったとき。

(理事会)
第33条 理事会は必要に応じて理事長が召集する。
2 理事長は、理事の過半数から理事会に付議すべき事項を示して理事会招集の請求があったきは、その請求があった日から10日以内にこれを招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集するときは、各理事に対し、会議の5日前までに会議開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を書面により通知しなければならない。ただし、急施を要するときはこの限りでない。
4 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
5 理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合のほか出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について文書をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、その理事は出席したものとみなす。
8 理事長は、急施を要する事項で、かつ軽微な事項については、理事に対し、書面による賛否を求め理事会の議決に代えることができる。

(議事録)
第34条 議長は、理事会の開催場所、日時、理事の定数、出席理事氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、理事会のつど議長が出席者のうちから、あらかじめ、指名した理事の2名が署名押印し、常にこれを事務所に備えておかなければならない。
第7章 評議員及び評議員会
(評議員)
第35条 公社に、評議員9名以上14名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第27条から第29条の規定を準用する。

(評議員会)
第36条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が召集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第33条第5項から第8項までの規定及び第34条までの規定を準用する。
6 前各項に規定するもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第8章 事務局
(事務局)
第37条 公社は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。

(備付け書類及び帳簿)
第38条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、許可等登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第39条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、山梨県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解 散)
第40条 公社は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において理事及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、山梨県知事の承認を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第41条 公社が、解散したときの残余財産は、理事会及び評議員会の理事及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、山梨県知事の許可を得て、第4条と類似目的を有する団体に寄付するものとする。
第10章 雑 則
(報 酬 等)
第42条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員についてはこの限りでない。
2 役員には費用の弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(施行細則)
第43条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事会及び評議員会の承認を得て理事長が別に定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、昭和50年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初年度及び次年度の事業計画並びに収支予算は、第11条及び第22条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この寄附行為は、設立許可の日から施行する。

附 則
1 昭和51年9月10日づけの知事の許可による寄附行為の変更後、新たに選任された役員の任期は第18条第1項の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までとする。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行する。
2 この寄附行為の変更により新たに就任した役員及び評議員の任期は、第27条の規定に係わらず、平成14年3月31日までとする。
附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行する。

附 則
1 この寄附行為は、山梨県知事の許可を受けた日から施行する。

制定 47.4. 1
変更 48.6.12
変更 48.8.31
変更 51.9.10
変更 52.4.14
変更 54.3.31
変更 57.3.19
変更 62.4.21
変更 63.6.25
変更 元.12.19
変更  3.4. 2
変更  5.3.31
変更  6.3.23
変更 10.4. 1
変更 13.3.28
変更 14.4.12
変更 15.3.31
変更 16.4.21
変更 18.7.13
変更 19.6.29
変更 20.4. 2

float-fix